(1)建設業の許可(法第3条)
建設業の工事の完成を請け負う営業をするには、(2)の「軽微な工事」を除いて、許可を受けなければなりません。
(2)軽微な工事のみは許可不要(法施行令第1条の2)
次の場合の工事のみを請け負う場合は、許可は必要ありません。
1.建築一式工事で①1件の請負代金が1500万未満の工事
②請負代金の額に関わらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
2.建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円未満の工事
許可の区分
(1)大臣許可と知事許可
知事許可を受ける場合・・・埼玉県内のみ営業所を設ける場合
大臣許可を受ける場合・・・埼玉県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合
(2)一般建設業の許可と特定建設業の許可
①一般建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計4000万以上(建築一式工事は6000万以上)の工事を下請に出さない場合。
②特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計4000万以上(建築一式工事は6000万以上)の工事を下請に出す場合。
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の申請をしなければならない。
許可の更新の申請を怠った場合、許可の有効期間満了日経過後は許可の効力を失い、再び新規の許可申請をしなければなりません。
許可を受ける為の要件
①建設業務の管理経営者としての経験を有する者がいること
②専任の技術者がいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
⑤欠格要件等に該当しないこと