行政書士が行う遺言・相続業務について

 行政書士の私、大熊厚史は「遺言は相談者の為になる」という熱い信念を持って取り組んでいきたいです。

遺言は遺言者の意思を死後実現し、相続争いを防ぐ事が出来ます。遺言は遺言者にとっては勿論、相続人や受益者にとっても有益になります。

 円満な我が家に遺言は必要ないと思っている相談者には、「自分が存在しない家族」を想像してみて下さいと問い掛けます。もし少しでも不安があれば、事前に不安を解消して、将来の意思の実現と円満相続を手に入れて幸せになって欲しいです。

 「遺言を残すほどの財産がない」と思っている相談者は多いと思いますが、たいした財産ではないと思っていても、承継する側は非常に大きな財産という事は多々あります。

 「遺言は縁起が悪い」と考えがちです。遺言は死を連想するからです。

 しかし遺言を残して得られるものが二つあります。

 一つは、今まであれこれと頭の中で苦悩していた事が、遺言書という紙に的確に表現されて、気持ちが整理される事が出来て、素晴らしい爽快感が得られるのです。

 もう一つは、遺言を残す為に今までの人生を振り返ったり、愛する家族との絆を真剣に考えたり、遺言者は様々な事を乗り越えて遺言書を作り上げます。困難を乗り越えて完成した遺言書を見ると、素晴らしい達成感が得られるのです。

 「遺言書は人間が最後に残す真実の愛の結晶」といっても過言ではありません。